トレーラーの車検証への「型式追加」とは

キャンピングやボートトレーラーをけん引するには、車検証に牽引が可能であることを記載する必要があります。
記載する方法には、2種類の方法があります。
①「950登録」(軽自動車の場合は「302登録」)
~牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載する方法。
②「型式追加」~牽引車(エンジンの付いた車両)と被牽引車(トレーラー)が固定され、登録した車両でのみ牽引できる方法。
被牽引車(トレーラー)の車検証に、牽引車の型式や車名を記載する方法。
又は、牽引車(エンジンの付いている車両)の車検証にトレーラーの型式や車名を記載する方法。
「型式追加」の記載は、トレーラー側にするか、牽引車側にするかを選択できます。
牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、「型式追加」で十分ですし、牽引車の登録は何台でも追加可能です。
また、「950登録」や「302登録」には、牽引できるトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が1990kgの上限があります。それより重量のあるトレーラーを牽引したい場合は、「型式追加」による登録しかありません。
トレーラー側の車検証に登録する「型式追加」の有効性について
「950登録」や「302登録」は、自分所有でない車両やリース車両でも可能ですが・・・

牽引車側の車検証に記載する「950登録」や「302登録」は、自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車(所有権留保)でも、使用者がご自分であれば、登録可能です。
しかし、すでにトレーラーを所有しており、「950登録」(軽自動車の場合は、302登録)を牽引車(エンジンの付いている車両)の車検証に記載したくないという方は、この「型式追加」という方法が有効です。
「型式追加」は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車の車検証には一切記載されません。

軽自動車で「302登録」が出来ない場合でも、「型式追加」であれば牽引できる可能性はあります。

軽自動車で「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」をけん引したい場合、軽自動車に登録する「302登録」が、車両重量や制動停止距離の関係で登録できず、牽引出来ない場合があります。
その場合でも、トレーラー側の車検証に登録する「型式追加」であれば、けん引できる可能性はあります。
けん引が可能かどうかは、牽引車の車両重量や制動停止距離などの性能とトレーラーの初度登録年月と車両総重量しだいです。
牽引自動車の用途が貨物の場合、牽引自動車(エンジンの付いている車両)の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」をけん引できません。


トレーラーの車検証に「型式追加」を申請するための必要書類



「型式追加」の申請窓口は、普通トレーラー(白ナンバー)の場合は、管轄の運輸支局、軽トレーラー(黄色ナンバー)の場合は、管轄の軽自動車検査協会になります。
申請に必要な書類は下記の書類です。
1 OCR申請書
普通トレーラー(白ナンバー)の場合は、「第8号様式」
軽トレーラー(黄色ナンバー)の場合は、「軽第5号様式」
上記の様式は、各都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能です。また、受付窓口でもらうこともできます。
2 手数料納付書
普通トレーラーで、運輸支局に申請する場合に添付しますが、手数料はかかりません。ホームページからのダウンロードか窓口でもらうことができます。軽トレーラーには必要ありません。
3 トレーラーの車検証
4 牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証のコピー
5 連結仕様検討書
6 諸元表の数値を表す資料

トレーラーの「連結仕様検討書」とは?
型式追加をするには、「連結仕様検討書」という書類が必要です。
「連結仕様検討書」は、牽引車と被牽引車の車検証及び牽引車の諸元表を基に計算し、書類を作成します。
また、トレーラーの製作年月日が、平成11年7月1日以降か、それより前かで、計算式が変わり、様式も異なります。
さらに、トレーラーに慣性ブレーキが付いているかどうかでも様式が異なります。



