トレーラーの車検証への「型式追加」とは
キャンピングやボートトレーラーをけん引するには、車検証に牽引が可能であることを記載する必要があります。
記載する方法には、2種類の方法があります。
①「950登録」(軽自動車の場合は「302登録」)
~牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載する方法。
②「型式追加」~被牽引車(トレーラー)の車検証に、牽引車の型式や車台番号を記載する方法。
「型式追加」の記載は、トレーラー側にするか、牽引車側にするかを選択できます。
牽引車とトレーラーの組合せが固定されていて、1つのトレーラーしか牽引しないのであれば、「型式追加」で十分ですし、牽引車の登録は何台でも追加可能です。
また、「950登録」には、牽引できるトレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が1990kgの上限があります。それより重量のあるトレーラーを牽引したい場合は、「型式追加」による登録しかありません。
トレーラー側の車検証に登録する「型式追加」の有効性について
「950登録」は、自分所有でない車両やリース車両でも可能ですが・・・
牽引車側の車検証に記載する「950登録」は、自動車の所有者が信販会社やリース会社になっている自動車(所有権留保)でも、使用者がご自分であれば、登録可能です。
しかし、すでにトレーラーを所有しており、「950登録」(軽自動車の場合は、302登録)を牽引車の車検証に記載したくないという方は、この「型式追加」という方法が有効です。
「型式追加」は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を記載する方法ですので、牽引車の車検証には一切記載されません。
軽自動車で「302登録」が出来ない場合でも、「型式追加」であれば牽引できる可能性はあります。
軽自動車で「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」をけん引したい場合、軽自動車に登録する「302登録」が、車両重量や制動停止距離の関係で登録できず、牽引出来ない場合があります。
その場合でも、トレーラー側の車検証に登録する「型式追加」であれば、けん引できる可能性はあります。
けん引が可能かどうかは、牽引車の車両重量や制動停止距離などの性能とトレーラーの初度登録年月と車両総重量しだいです。
牽引自動車の用途が貨物の場合、牽引自動車(エンジンの付いている車両)の車両重量が被牽引自動車(トレーラー)の車両総重量の2倍以上なければ、「慣性ブレーキの付いていないトレーラー」をけん引できません。
トレーラーの車検証に「型式追加」を申請するための必要書類
「型式追加」の申請窓口は、普通トレーラー(白ナンバー)の場合は、管轄の運輸支局、軽トレーラー(黄色ナンバー)の場合は、管轄の軽自動車検査協会になります。
申請に必要な書類は下記の書類です。
1 OCR申請書
普通トレーラー(白ナンバー)の場合は、「第8号様式」
軽トレーラー(黄色ナンバー)の場合は、「軽第5号様式」
上記の様式は、各都道府県の運輸支局や軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能です。また、受付窓口でもらうこともできます。
2 手数料納付書
普通トレーラーで、運輸支局に申請する場合に添付しますが、手数料はかかりません。ホームページからのダウンロードか窓口でもらうことができます。軽トレーラーには必要ありません。
3 トレーラーの車検証
4 牽引車(エンジンの付いている自動車)の車検証のコピー
5 連結仕様検討書
6 諸元表の数値を表す資料
トレーラーの「連結仕様検討書」とは?
型式追加をするには、「連結仕様検討書」という書類が必要です。
「連結仕様検討書」は、牽引車、被牽引車及び牽引車の諸元表を基に計算し、書類を作成します。
また、トレーラーの製作年月日が、平成11年7月1日以降か、それより前かで、計算式が変わり、様式も異なります。
さらに、トレーラーに慣性ブレーキが付いているかどうかでも様式が異なります。
「連結仕様検討書」(慣性ブレーキなし)(平成11年7月以降)の様式です。
ダウンロードしいてご自由にお使いください。
「諸元表」の数値を表す資料について
「諸元表」は、各自動車メーカーに必要事項を問い合わせ、取り寄せます。メールやFAXで結果が届きます。
この諸元表は、マツダスクラムの諸元表です。
なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車や、型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができません。
車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かれば、その数値を使用し計算が可能です。また、最高出力の数値をカタログ等で調べて頂く必要があります。
ブレーキ性能等が不明の場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、テスターで測定していただく必要があります。
トレーラーの車検証へ「牽引車の型式追加」を登録した後の車検証について
トレーラーの車検証に牽引車(エンジンの付いている車)の型式を追加登録すると、車検証の備考欄に「牽引車有」と記載されます。
また、「自動車検査証記録事項」の備考欄には、登録されている牽引車の型式が詳細に記載されます。
牽引車の追加は、何台でも追加可能です。
トレーラーの車検証への「牽引車の型式追加」は、行政書士西尾真一事務所で代行! 連結仕様検討書の作成は【日本全国対応】
「牽引車の型式追加登録」は、ご自分での申請も可能だと思います。しかし、平日の日中に運輸支局や軽自動車検査協会へ行くことが出来ない方、また、申請手続きに不安がある方などは、「行政書士西尾真一事務所」でトレーラーの車検証への牽引車の型式追加を代行いたします。
「型式追加」の申請をするには、「連結仕様検討書」という書類をトレーラーのナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会へ提出しなければなりません。
「連結仕様検討書」は、自動車メーカーから取得した諸元表を基に計算した数値を記載します。
また、慣性ブレーキの有無、トレーラーの製造年式により様式が変わります。
【連結仕様検討書】の作成は、北海道から沖縄まで、日本全国対応
運輸支局又は軽自動車検査協会への申請は自分でするので、「型式追加」に必要な「連結仕様検討書」を作成してほしいとのご依頼は、日本全国からお受けいたします。
当事務所へ書類作成をご依頼いただいた場合、完成した「連結仕様検討書」と一緒に「OCR申請書記載例」を送付いたしますので、ご自分で陸運局や軽自動車検査協会に申請する際に、記載例を参考にしてOCR申請書を記載するだけで、簡単に「型式追加」の手続きが可能です。印紙代金等の料金は必要ありません。
トレーラーの車両総重量を減らす(減トン)ための構造変更の連結仕様検討書も作成いたします。
牽引車(エンジンに付いている車両)の車両重量が軽いため、重量のあるトレーラーをけん引出来ない場合があります。
トレーラーの車両総重量は、車両重量と最大積載量を合わせた重量ですので、最大積載量を減らせば、車両総重量が減り、けん引が可能になる場合があります。それには、トレーラーの最大積載量を減らす(減トン)構造変更の手続きが必要です。
最大積載量の減トンは50kg単位での減少になります。
その手続きの可否については、管轄の運輸支局又は軽自動車検査協会にお聞きください。
構造変更の際に、最大積載量を減らした場合の連結仕様検討書が必要と言われましたら、当事務所で作成することが可能ですので、お気軽にご相談ください。