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​【950登録】の申請には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」が必要です。

【950登録】の申請先は、車両が普通自動車(白ナンバー)なら、管轄の運輸支局。車両が軽自動車(黄色ナンバー)なら管轄の軽自動車検査協会になります。

普通自動車の場合は、けん引の登録のことを「950登録」と言いますが、軽自動車の場合は「302登録」と言います。

 

そして、申請には、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」という書類が必要で、車検証と諸元表の数値を基に計算が必要です。

諸元表は、自動車メーカーに必要事項を問い合わせ、取り寄せるか、陸運局で閲覧する必要があります。

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けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書1枚目_000237.jpg

「950登録」の申請や「書類の作成」はご自分でも出来ると思います。

 

しかし、平日の日中に陸運局や軽自動車検査協会へ行くことが出来ない方、手続や書類の作成に不安がある方、料金を支払い第三者に依頼したい方などがいらっしゃると思います。

 

そのような方々のために、行政書士西尾真一事務所では、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書の作成」を【日本全国】からお受けいたします。

​また、「950登録の申請手続きのすべて」のご依頼は、【北海道内限定】でお受けいたします。

​「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成に必要な「諸元表」の取得は当事務所で行います!

950登録の計算書を作成するには、車検証だけではわからない「諸元表」の数値が必要です。自動車メーカーからの「諸元表」の取り寄せは当事務所で行います。

​なお、車検証の型式が「不明」や「ー●●●ー」の並行輸入車や、型式に「改」の字が記載されている改造車は、諸元表の入手ができません。

 

車検時に測定したブレーキ制動力が整備記録簿で分かれば、その数値を使用し計算が可能です。また、最高出力の数値をカタログ等で調べて頂く必要があります。

 

ブレーキ性能等が不明の場合は、ご自分で実車を陸運局か指定整備工場に持ち込み、テスターで測定していただく必要があります。

​計算書の作成料金とご自分での申請方法について

作成料金

書類完成後に、ご依頼者様へ「代金の請求書」をメール送信いたします。

​請求書記載の銀行口座へ振り込みをしていただき、当事務所で入金が確認できましたら、「計算書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」、「領収書」を送付いたします。

「完成した計算書」、「諸元表の資料」、「OCR申請書記載例」、「領収証」は、ご依頼者様へ、PDFファイルをメールで送信するか、郵送いたします。

​送付方法により料金が変わります。

●PDFファイルをメールにて送信~6,600円(税込み)

●書類を郵送~7,700円(税込み)

​●950登録手続きすべてのご依頼(札幌ナンバー)~16,500円(税込み)

※陸運局又は軽自動車検査協会への申請を、ご自分で行っていただく場合は、当事務所から送付する「OCR申請書記載例」を参考にして、OCR申請書を記載していただければ、簡単に申請ができます。

​「950登録計算書」・「型式追加のための連結検討書」の作成のご依頼は下記のオーダーフォームからご依頼ください。

「950登録計算書」・「型式追加連結検討書」作成オーダーフォーム

最後に、登録する車両(トレーラーがある場合はトレーラーも必要)の「自動車検査証記録事項」(A4の様式)の画像を、当事務所(kawase240@yahoo.co.jp)あてメールで送信願います。

​なお、車検証がA4サイズの旧タイプの場合は、車検証の画像でかまいません。

​計算書作成のご依頼ありがとうございます。おって、当事務所からご連絡いたします。

​けん引の登録をするには、2種類の方法があります。

車検証へ記載する方法には2種類の

方法があります。

​1つが、【950登録】(読み方は、キューゴーマル登録といいます。)で、もう1つが【型式追加】という登録方法です。もちろん、両方の方法で登録していてもかまいません。

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【950登録】~けん引する車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を登録する方法。

​●【型式追加】(従来方式)~トレーラー側(けん引されるリアカー)の車検証に、けん引する車両(エンジンの付いた自動車側)の型式や車台番号を登録する方法。又はけん引する車両(エンジンの付いた自動車)の車検証に、トレーラー側(けん引されるリアカー)の型式や車台番号を登録する方法。

​どちらの車両に登録するかは選択可能。

「型式追加(従来方式)」は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラーの車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました

トレーラーの継続車検時には、車検証に「牽引車の型式が記載」されているか、もしくは、牽引車の車検証に「950登録」がされているかのどちらかが確認されます。

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​950登録はリース契約やローンで購入した自動車(所有権留保)でも登録可能です。

「950登録」は、自動車の所有者が、信販会社やリース会社で、使用者がご自分である自動車でも、登録することが出来ます。

​しかし、牽引車の車検証に「950登録」を記載したくないときは、「型式追加」が有効です。「型式追加」は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式や車台番号を登録するので、牽引車側の車検証には、一切記載されません。

​950登録には牽引可能な重量の上限があります。

「950登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、トレーラーの車両総重量(車両重量+最大積載量)が、「慣性ブレーキ付きのトレーラー」で1990Kg以下、「慣性ブレーキ無しのトレーラー」で750Kg以下の範囲の数値になります。

 

この数値は最大値であって、すべての車両がこの重量をけん引できるわけではありません。数値は、それぞれの牽引車の車両重量やブレーキ性能などの能力に応じて減少します。

​慣性ブレーキとは!

慣性ブレーキとは、牽引自動車(エンジンの付いている自動車側)がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。

 

慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

トレーラー側の連結部分に、ジャバラや機械の箱が付いており、その部分から車軸にワイヤーが伸びているブレーキです。

​車両総重量750KGを超えるトレーラーはけん引免許が必要!

荷物の重さを含む車両総重量が750Kgを超えるトレーラーには「慣性ブレーキ」を取り付ける必要があり、また、けん引する場合は、「けん引免許」が必要になります。

 

また、車両総重量が2000kg以上のトレーラーは、950登録ではなく、型式を追加する申請になります。

​【軽自動車】でのトレーラーのけん引は、荷物の多いレジャーでも楽々です!

軽自動車は維持費が安く、狭い道路でも通行できる利点があります。しかし、自動車の規格上、積載できる荷物の量が限られてしまいます。

けれども、荷物を積めるカーゴトレーラーなどをけん引すれば、キャンプなどの荷物の多いレジャーも荷室を荷物で占領することなく、楽々と運ぶことができます。

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軽自動車でも、車両後部のフレームにヒッチメンバーという装置を固定すれば、比較的手軽に車両の後ろにトレーラーをけん引することができます。

ヒッチメンバーは、一般的にボルトオンで取り付けできるものが多く、そこに荷物を積載できるカーゴキャリアや荷台形状になったトレーラーを連結して使用します。

 

また、軽自動車で牽引するトレーラーの多くは黄色ナンバーの軽トレーラーになるでしょう。軽トレーラーは白ナンバーの中・大型のトレーラーに比べ、自動車税や車検費用の面で、たいへんお得です。車検も2年に1回で済みます。

 

キャンプ場などの現地に着いてからは、トレーラーを切り離し、自動車だけでの行動ができます。たいへん機動力がアップしますし、トレーラーの荷台をテーブルとして使用するなど、アウトドアやレジャーでは、かなり威力を発揮する有効な使い方だと思います。

 

最近では、キッチンカーをけん引するために登録する方も多くいらっしゃいます。

​軽自動車で950登録(302登録)をする場合の注意事項について

普通自動車での牽引の登録は申請書の項目欄に「950」と記入するので950登録(キューゴーマルトウロク)と言います。

軽自動車の場合は、「302」と記入します。

それで、302登録(サンマルニトウロク)と言います。

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軽自動車でトレーラーのけん引登録をしたい場合、管轄の軽自動車検査協会へ「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」という書類を提出します。

 

その計算書は、車検証と自動車メーカーから取得した諸元表の数値により計算しますが、その計算の結果により必要な数値が得られず、「302登録」が出来ない場合があります。

 

また、車検証に記載する「302登録」は可能ですが、牽引できる最大総重量が足りず、重量のある「慣性ブレーキなしのトレーラー」をけん引することが出来ない場合があります。

 

しかし、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を登録するか、又は牽引車側の車検証にトレーラーの型式を登録する【型式追加】(従来方式)の方法であれば、牽引できる可能性はあります。ただ、その場合でもトレーラーの製造年月日が平成11年7月以降のものに限ります。

 

製造年月が平成11年6月以前のトレーラーは、連結仕様検討書の計算様式が異なります。計算結果で、有効な数値が得られず、軽自動車では登録は厳しい傾向にあります。

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​行政書士西尾真一事務所では、「950登録の計算書」と「型式追加の連結仕様検討書」のどちらも作成可能です。

​【950登録】を申請する時には「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」が必要になります。
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また、【型式追加】を申請する時には、「連結仕様検討書」が必要になりますが、「連結仕様検討書」は、製造年月、慣性ブレーキの有無、車両総重量の違いにより、それぞれ、様式が異なります。

行政書士西尾真一事務所では、どちらの書類にも対応いたしますので、お持ちの自動車やトレーラーにあわせた最善の方法をご提案いたします。
また、ご依頼いただいた場合でも、自動車の性能により「950登録」や「型式追加」が出来ない場合があります。
 
その時は、キャンセル料はいただきません。 無料です。
​まずは、お問い合わせください。
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