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​トレーラーの登録(950登録)とは

​キャンピングカーなどのトレーラーをけん引するには、【車検証への記載】が必要です!

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キャンピングやモーターボート、ジェットスキーなどのトレーラーをけん引する場合には、車検証への記載が必要になります。

 

車検証へ登録する方法は、2種類あります。

​①【950登録】~けん引する車両(エンジンの付いた自動車側)の車検証にけん引可能なトレーラーの車両総重量の範囲を登録する方法。

​②【型式追加】(従来方式)~トレーラー側(けん引されるリアカー)の車検証に、けん引する車両(エンジンの付いた自動車側)の型式や車台番号を登録する方法。又はけん引する車両(エンジンの付いた自動車側)の車検証に、トレーラー側(けん引されるリアカー)の型式や車台番号を登録する方法。

【型式追加】(従来方式)は、けん引する車両が1台で固定されていればいいのですが、一台のボートトレーラーを何人かで共有し、それぞれの車両でけん引する場合、トレーラー又は牽引車の車検証には、けん引するであろうすべての車両の型式を登録しておく必要がありました。

 

しかし、平成16年の規制緩和により、けん引できるトレーラーの重量の範囲を、けん引車両側(エンジンの付いた自動車側)の車検証に登録することにより、登録の重量の範囲内であれば、誰の物でも、どのようなトレーラーでもけん引できるようになりました。

 

この登録を「950登録」(けん引可能な車両総重量の記載、読み方はキューゴーマルトウロク)ともいいます。

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​「950登録」では、トレーラーを牽引できる重量に上限があります。

「950登録」は、どんなにけん引能力がある車でも、慣性ブレーキ付きのトレーラーで1990Kg、慣性ブレーキ無しのトレーラーで750Kgの範囲の数値になります。この数値は最大値であって、すべての車両がこの重量をけん引できるわけではありません。

数値はそれぞれの牽引車の車両重量やブレーキ性能などの能力に応じて減少します

登録は自動車の車検の有効期間に関係なく、いつでも可能です。(記載変更)

 

この登録をしておくと、友人のトレーラーを借りて、けん引することもできますし、キャンピングトレーラーのレンタルなどを利用することもできます。

 

荷物の重さも含む車両総重量が750Kgを超えるトレーラーをけん引する場合は、「けん引免許」が必要になります。また、トレーラーには慣性ブレーキを取り付ける必要があります。

 

車両総重量が2000kg以上のトレーラーは、950登録で牽引することは出来なく、トレーラー側の車検証に牽引車の型式を追加する​か、又は牽引車側の車検証にトレーラーの型式を追加する申請になります。

 

また、ボートトレーラーの継続車検時には、車検証に牽引車の型式が記載されているか、もしくは、牽引車の車検証に950登録がされているかのどちらかが確認されます。 

​「950登録」はリース車両やローンで購入した車両でも登録が可能です!

「950登録」は、所有者が信販会社やリース会社になっており、使用者がご自分である自動車でも、登録することは可能です。

しかし、車検証には記載したくないという方は、トレーラー側の車検証に牽引車の型式や車台番号を記載する「型式追加」という方法で、トレーラーのけん引が可能になります。

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​普通自動車は「950登録」、軽自動車は「302登録」と呼ばれています。

「950登録」は、普通自動車でトレーラーをけん引する場合の登録方法で、軽自動車でけん引する場合は、「302登録」と呼ばれています。

これは、登録を申請するときに、OCR申請書に記載する「コード番号」が、普通自動車の「OCR第10号様式」には「950」と記載しますが、軽自動車の「OCR軽第6号様式」には「302」と記載するからです。

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また、申請先の窓口も、普通自動車は管轄の運輸支局ですが、軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会になります。

​あと、大きな違いは、第三者に依頼する場合に、普通自動車は「委任状」を添付しますが、軽自動車の場合は、「申請依頼書」を添付することになります。

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トレーラーをけん引するには牽引免許が必要なの?

キャンピングやボートトレーラーなどを牽引するには、牽引免許が必要と思われている人も多いと思います。

 

しかし、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長が12m以下で、総重量(積載含む)が750kg以下の1軸トレーラーは普通免許だけで牽引できます。

トレーラーの分類は大きく分けて3種類!

ただ、トレーラーも自動車なので車検が必要です。その車検上の分類は、大きさにより3つに大別されます。

①軽枠トレーラー(黄色ナンバープレート)

 寸法(長さ×幅×高さ)~3400×1480×2000まで、重量~積載350kgまで

②小型枠トレーラー(白ナンバープレート)

 寸法(長さ×幅×高さ)~4700×1700×2000まで、積載~2000kgまで

③普通枠トレーラー(白ナンバープレート)

 寸法(長さ×幅×高さ)~12000×2500×3800まで、総重量~3500kgまで

トレーラーは、車検を受ける必要があります!

ボートトレーラーには通常の自動車のようにナンバーが付いています。ですから、通常の自動車のように車検を受ける必要があります。

 

黄色ナンバーの軽トレーラーは2年ごとに、白いナンバーの普通トレーラーは初回2年目、その後1年ごとに車検を受ける必要があります。

 

検査の期間は、自動車検査証に記載されています。有効期間の1月前から受験可能です。

 

また、ボートトレーラー(被牽引自動車)の車検証に、けん引する自動車(牽引自動車)の型式が記載されているか(従来方式)、又は、けん引する自動車(牽引自動車)側の車検証にけん引できるトレーラー(被牽引自動車)の車両総重量の範囲が記載されている(950登録)かの必要があります。車検証への記載の確認は車検時に行われます。

 

保険については、トレーラー自体に、自賠責保険がかかっており、けん引しての走行中に、もし事故にあったとしても、牽引車で入っている任意保険が適用されます。

 

また、維持するにあたっての税金ついては、毎年の自動車税と車検時に支払う自動車重量税を支払う必要があります。

​どのトレーラーを選択するかは、積載する物により変わります。

サイズ的に、どのボートトレーラーを選ぶかは、載せるボートの長さや重さによってトレーラーのサイズが決まってきます。

 

まず、長さについてですが、積載できる長さの最大は「自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの」です。

 

つまり、積載できるボートの長さはトレーラーの長さの1割増しの長さまでということになります。

 

また、次に幅のサイズですが、幅は「2.5m以内」、高さは「積載状態で地上3.8m以内」です。

 

ボートは結構横幅のあるものが多いので、幅のあるボートは牽引できないことになりますね。

 

最後に最大積載量(重量)については、トレーラーの諸元によりますが、軽枠トレーラーは最大で350kgです。

 

さらに、車両総重量が750Kgを超えるトレーラーには、「慣性ブレーキ」を取り付ける必要があります。

【慣性ブレーキとは】

「慣性ブレーキ」とは、牽引自動車がブレーキをかけると、トレーラーが慣性で牽引自動車を押し、この力を利用して自動的にトレーラーを制動するブレーキ装置です。慣性力をリンクで伝達し、カムの力でブレーキシューを押し開く機械式や、電気でソレノイドを動かす電気式、油圧シリンダーを使った油圧式があります。

【車両総重量750KGを超えるトレーラーをけん引するには、けん引免許が必要】

なお、牽引する時の免許についてですが、トレーラーの車両総重量(ボート積載時)が750kgを超えると牽引免許が必要になってきます。

​トレーラーをけん引するには、ヒッチメンバーの取付が必要です。

牽引するためには牽引車の後ろ中央にヒッチメンバーという装置と、トレーラーの灯火類を連動させるための電源ソケットが必要です。

​「950登録」を記載した後の車検証と自動車検査証記録事項について

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​「950登録」をナンバープレートを管轄する運輸支局に申請すると、牽引車の「車検証」には「牽引可能車両総重量」との記載がされ、「自動車検査証記録事項」には、主ブレーキありの場合、なしの場合のそれぞれの牽引可能なトレーラーの車両総重量が記載されます。

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​「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成代行について

​「950登録」は、それぞれのナンバープレートを管轄する運輸支局での申請です。

運輸支局への申請は、ご自分でも可能だと思います。印紙代等の手数料も必要ありません。

「950登録」の申請時に必要な、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成が、多少面倒かもしれません。

計算書を作成するにには、「車検証」と「諸元表」が必要です。「諸元表」を入手するには、それぞれの自動車メーカーに必要事項を問い合わせ、メールなりFAXで取得します。

しかし、自動車の「車検証」の「型式」の欄に「不明」や「ー●●●ー」と記載のある並行輸入車や「改」の字の記載のある改造車は「諸元表」の入手ができません。

その場合は、自動車を陸運局や整備指定工場に持ち込み、テスターでブレーキ性能を測定していただく必要があります。

また、車検を受けた際の整備記録簿で「ブレーキ制動力」がわかるのであれば、その数値を使用することができます。あと、最高出力をカタログ等で調べて頂く必要があります。

​並行輸入車や改造車以外の車両であれば、当事務所で「諸元表」を取得することが可能です。

ご自分で作成することに不安がある方は、当事務所への作成のご依頼を承っております。

​料金はかかりますが、当事務所で自動車メーカーから「諸元表」を取り寄せ、計算し、完成した「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」をお届けいたします。

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​「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」の作成代行料金は、

発送方法により料金が変わります。

〇PDFファイルをメールにより送信~6,600円

〇書類を郵送~7,700円

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