950登録・302登録を申請する際に【必要な申請書類】とは
キャンピングトレーラなどをけん引する場合、けん引する自動車側の車検証に、けん引できることを証明する「950登録」や「302登録」を記載する必要があります。
ご自分で普通自動車の「950登録」をする場合、申請先は、ナンバープレート(車検証記載の使用の本拠)を管轄する運輸支局・事務所で行います。
軽自動車の「302登録」をする場合は、ナンバープレートを管轄する「軽自動車検査協会」になります。
申請時には、収入印紙などの手数料は必要ありません。


【950登録】普通自動車の申請での必要書類(運輸支局で入手できるもの)


OCR申請書(2号様式)
申請書(第2号様式)は運輸支局で無料でもらえます。
申請書には、自動車登録番号と車台番号を記入し、所有者・使用者欄に住所氏名を記入します。
OCR申請書(10号様式)
申請書(10号様式)は、運輸支局で無料でもらえます。
項目番号には、950と記入し、記載事項等記入欄には「1990KG及び750KGとする。」などの記載をします。
けん引可能な車両総重量は、車両の性能により変わり、最大で、主ブレーキありで1990KG、主ブレーキなしで750KGになります。
手数料納付書
手数料納付書は運輸支局で無料でもらえます。
自動車登録番号、使用者、申請者を記入します。
収入印紙は必要ありません。
もらえる用紙は以上です
運輸支局で入手できる書類は以上です。
【950登録】普通自動車の申請での必要書類(自分で用意するもの)ダウンロード可能
●車検証
通常は、自動車のダッシュボードなどに保管しているはずです。
●牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書
用紙は運輸支局で入手できますが、計算は自分でしなければなりません。ダウンロードしてご自由にお使いください。
●諸元表の数値がわかる資料
自動車メーカーに問い合わせ、必要な数値を入手します。
●委任状
申請を第三者に代行してもらう場合に、必要になります。
【302登録】軽自動車の申請での必要書類
普通自動車でのトレーラーのけん引の登録は「950登録」と言いますが、軽自動車の場合は、「302登録」と呼ばれています。
登録の申請窓口については、普通自動車は管轄の運輸支局ですが、軽自動車は軽自動車検査協会になります。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
・OCR申請書(軽第2号様式)
・OCR申請書(軽第6号様式)
・車検証
・牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書
・諸元表の資料
・申請依頼書(第三者に依頼する場合に必要)
※牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書(軽自動車用)ダウンロード
ダウンロードしてご自由にお使いください。


牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書について
「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書」は、車検証と諸元表に記載してある数値を基に計算していきます。
諸元表の入手は、各自動車メーカーに問い合わせ、メールやFAXで回答をもらいます。
車検証で、車両重量、車両総重量は分かりますが、それ以外の駆動軸の軸重(FFやFRの場合)、制動停止距離、初速、最高出力、駐車ブレーキ制動力・操作力を調べるには、諸元表が必要です。

